受給者証は在住自治体の行政の福祉窓口で申請

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「放課後等デイサービス(放デイ)の受給者証とは?」
「受給者証の申請時に必要なものは何?」
「受給者証の発行までの流れを知りたい」
昨今、発達障害などの知名度向上とともに聞かれることも多くなった放課後等デイサービス。

本記事では、その受給者証について、障害手帳や療育手帳との違いや更新に至るまで、網羅的に解説していきます。
放デイについて情報収集を行っている方、実際に申し込みを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

受給者証とは?

まずは早速、受給者証とは何かから解説していきましょう。
受給者証とは、放課後等デイサービスを利用する際に利用料金の負担額を減額できる公的証明書です。

ここでの受給者証は、正式には「障害者通所受給者証」と呼ばれ、市区町村の福祉関係窓口(障害福祉課、保健福祉課、こども家庭支援課など)で申請することで発行されます。

ここからは、以下2つの観点から受給者証について掘り下げていきますのでそれぞれ確認してください。

関連記事:放課後等デイサービス(放デイ)とはなにか?

支給量とは?

受給者証には「支給量」が記載されています。
この「支給量」とは、利用可能日数のことです。

また、受給者証には、支給量以外にも以下の情報が記載されています。

【受給者証の情報】

  • 利用者本人と保護者の氏名
  • 利用者本人と保護者の住所
  • 利用者本人と保護者の生年月日
  • サービスの種類
  • 負担上限月額
  • 給付決定期間(有効期限がある)
  • 支給量

受給者証は在住自治体の行政の福祉窓口で申請

先述した通り、受給者証は在住自治体の行政の福祉窓口で申請します。

基本、障害者手帳や診断書、医師の意見書などにくわえ、別途書類を数点用意して申請を行います。
また、申請時には、被支援者本人だけでなく、その保護者の方の情報も必要です。

申請時に必要なもの

申請時に必要なものを一覧にしてまとめました。

【申請時に必要なもの】

  • 療育手帳・障害者手帳・診断書・医師の意見書・その他それに準ずるもの
  • 支給申請書(役所の担当課窓口支給のもの・自治体ホームページでダウンロードしたもの)
  • 障害児支援利用計画案(相談支援事業所か保護者や支援者が作成したもの)
  • 負担上限金額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書・市民税非課税世帯証明書など)
  • 被支援者と保護者それぞれのマイナンバーが確認できるもの
  • 印鑑
  • 課税や収入状況に関する書類(新しい市区町村に転入して申請する場合のみ必要)

受給者証の発行までの流れ

ここからは、受給者証の発行までの流れについて解説します。
基本的には、以下の4ステップで発行されます。

【受給者証の発行までの流れ】

  • 自治体の窓口で手続き相談をする
  • 障害児支援利用計画(案)を作成する
  • 障害児支援利用計画の提出
  • 審査後、受給者証の交付

それぞれ解説していきます。

自治体の窓口で手続き相談をする

まずは自治体の窓口で手続き相談をしましょう。
自治体によって申請方法や必要なものが異なる場合があるため、このステップを飛ばさないよう気をつけてください。

障害児支援利用計画(案)を作成する

次に、障害児支援利用計画を作成しましょう。
セルフプランでも構いませんが、相談支援事業所や支援者へ依頼するのが無難です。

※市によって、セルフプランが利用できない市もございます。

障害児支援利用計画(案)の提出

作成した障害児支援利用計画を提出し、審査を受けます。
利用条件を満たしているかの確認や、希望する利用頻度などについて、聞き取り調査が行われます。

審査後、受給者証の交付

審査が無事に通れば、受給者証が交付されます。
交付後は、利用料金負担額の減額手続きへ進みましょう。

受給者証の更新

受給者証には有効期限があります。
基本的には、受給者証の有効期間が終了する約1〜2ヶ月前に自治体から更新案内が届くので、案内に基づき必要書類を揃え、担当窓口で手続きを行いましょう。

1年以内に更新が必要なケース

1年以内に更新が必要なケースは、以下の2パターンに分けられます。

【1年以内に更新が必要なケース】

  • 小学校入学時
  • 初回交付時

それぞれ簡単に解説します。

小学校入学時

小学校入学にあたり、利用サービスは「児童発達支援」から「放課後等デイサービス」に変更します。
この場合、期間にかかわらず受給者証の更新が必要です。

初回交付時

初回交付時、自治体によっては期間がイレギュラーになることがあります。
受給する市町村へ確認、もしくは相談支援専門員に確認して下さい。

受給者証の有効期限は1年(子どもの誕生月)となっていて、有効期限の3ヶ月前から更新のお手続きができます。
更新時期が近くなると自治体から通知が送られてくるので、その案内に従って更新していただくことになります。

ですが、市町村により必ず誕生日ではありません。また、児童は4月に一斉に更新する市もあります。
詳しくは、受給する市町村に確認して下さい。


受給者証は場合によっては自動更新もありますが、基本的には、申請を忘れてしまうと失効してしまい、サービスが利用できなくなる為注意が必要です。

受給者証の種類

次に、受給者証の種類についても触れておきます。
基本的には、以下の2種類と考えてください。

【受給者証の種類】

  • 福祉サービスを受けるためのもの
  • 医療を受けるためのもの

それぞれ、特徴を解説していきます。

福祉サービスを受けるためのもの

本記事で解説してきた「受給者証」はこちらに該当します。
放課後等デイサービスは障害者手帳・療育手帳がなくとも、それに準ずるものと受給者証があれば利用できます。

関連記事:放課後等デイサービスの利用方法と申請方法を解説

放課後等デイサービス(放デイ)の受給者証とは福祉サービスのための公的証明書

障害者通所受給者証は、放課後等デイサービスを利用する際に利用料金の負担額を減額できる公的証明書です。
放課後等デイサービスのご利用を検討している方は、ぜひ本記事で紹介した4ステップを参考にしてください。

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放課後等デイサービス 海老名
放課後等デイサービス 茅ヶ崎
放課後等デイサービス 座間
放課後等デイサービス 愛川
放課後等デイサービス 綾瀬
放課後等デイサービス 南林間
放課後等デイサービス 秦野
放課後等デイサービス 相模原
放課後等デイサービス 藤沢
放課後等デイサービス 平塚
放課後等デイサービス 厚木
放課後等デイサービス 湘南
ショートステイ ファミリーキッズ伊勢原

福島県のファミリー・キッズ

放課後等デイサービス 会津若松
放課後等デイサービス 喜多方
放課後等デイサービス 郡山
放課後等デイサービス 会津

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