教員免許を活かせる仕事は?取得可能な資格も紹介!

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「教員として活躍しているけれど、もっと広く世の中を見たい」「教員免許は取ったけれど、教員としての仕事はしていない。教員免許を活用して仕事をできないか」など、さまざまな理由で教員免許を教員以外の仕事で活用したいと考える人は多いです。

この記事では、教員免許を活かして働ける仕事をご紹介します。また、教員免許を元に新たに取れる資格もご紹介します。

目次

教員免許を活かして働ける仕事は?

教員免許を活かして働ける仕事にはどのようなものがあるでしょうか。

放課後児童支援員

「放課後児童支援員」とは、学童保育の先生のことを指します。学童保育は、学童クラブや放課後学童クラブなどとも言われ、共働きや片親などの理由で放課後面倒を見る大人がいない児童を預かり、遊びや勉強の場所を提供する施設です。

放課後児童支援員になるには、各都道府県が実施する「放課後児童支援員認定資格研修」を受講する必要があります。受講するには実務経験が求められますが、幼稚園・小学校・中学校・高校・特別支援学校いずれかの教員免許を持っていると、実務経験は不要となります。

資格がなくても学童保育で働くことはできます。しかし、児童40名につき2名以上の放課後児童支援員を配置することが定められているため、放課後児童支援員の資格が取りやすい教員免許所持者は優遇されることが多いです。

塾、予備校講師

大学生が塾や予備校でアルバイトをしていることからもわかる通り、塾や予備校で勉強を教えるのに特別な資格は要りません。しかし、教員免許を持っていることで、ある程度の学力や教える力があると判断されるケースは多いです。

生活指導などをせずに、勉強だけを教えたいという人には塾や予備校が向いているでしょう。

家庭教師

家庭教師も、塾・予備校講師と同様、勉強を教える仕事ではありますが、特別な資格は必要ありません。しかし、教員免許を持っていることで、保護者からの信頼を得やすくなります。

幼児教育講師

幼児教室には、就学前の子どもを対象とした知育教室、小学校受験のための塾などがあります。

どちらも教員免許は必要ありませんが、塾・予備校講師や家庭教師と同様に、教員免許を持っていることで学力や指導力があると見なされ、就職に有利になることが多いです。

児童指導員

児童指導員は、放課後等デイサービスで働く職員を指します。放課後等デイサービスとは、なんらかの障がいを持つ小学生・中学生・高校生が、平日の放課後や土曜日、夏休みや冬休みなどの長期休業中に通い、自立支援を受けたり、社会との交流機会を持ったりする施設のことです。

中でも、次に出てくる児童発達支援管理責任者が個別支援計画書を作成したり、支援プログラムを考えたりするのに対し、児童指導員は実際に子どもたちと触れ合い、その計画を実行に移していきます。

児童指導員は任用資格です。児童指導員の任用資格は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条に定められた、学歴や実務要件などを満たしている人に付与されます。幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教員免許を持っている人は、実務経験がなくても任用資格があると見なされるため、教員免許を持っていると就職の際に有利になります。

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者は、先にご紹介した児童指導員と同じく、放課後等デイサービスで働く職員です。障がいを持つ子どものために個別支援計画を作成し、提供サービスを管理する役割を果たします。

児童発達支援管理責任者になるには、次の要件を満たした上で、基礎研修と実践研修という2つの研修を受ける必要があります。

  • ・相談支援業務:通算5年以上
  • ・直接支援業務:通算8年以上

しかし、児童指導員の任用資格を持っている人、つまり教員免許を持っている人は直接支援業務を通算5年以上に短縮されます。つまり、教員免許を持っていると、普通よりも短い期間で児童発達支援管理責任者になることができるのです。

関連記事:児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは?対象・役割を比較

特別支援学校・特別支援学級教員

教員としての働き方を変える、ということであれば、特別支援学校の教員や特別支援学級の担任になるパターンも考えられます。

近年障がいを持つ子どもの学ぶ権利の保障、「インクルーシブ教育」理念の実現等の観点から、多様な学びの場が整備されてきています。具体的には障がいの重い順に特別支援学校、一般小中学校に設置された特別支援学級、一般小中学校のクラスに在籍し、必要に応じて支援を受ける通級指導があり、それぞれ障がいの区分もさまざまです。

特別支援学校では5つの区分の障がいに対応しています。原則として幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状にプラスして特別支援学校教諭免許状を持っていることが求められています。

一方、特別支援学級担任は、特別支援学校教諭免許状に関して法令上の規定がないため、特別支援学校教諭の免許を持たないまま業務をこなしている先生方がたくさんいます。なお、特別支援学級では8タイプの障がいを7種類のクラスに分け指導をしています。

特別支援学校特別支援学級
視覚障害者弱視者
聴覚障害者難聴者
知的障害者知的障害者
肢体不自由者肢体不自由者
病弱者(身体虚弱者)病弱者・身体虚弱者
 言語障害者
 情緒障害・自閉症者
特別支援学級具体的な学習支援
弱視者弱視特別支援学級では、情報手段である読み書きの学習に関し、児童生徒にとって負担の少ない環境を用意します。教科書やプリント類を拡大して表示し、パソコンの音声読み上げソフトを活用するなど、ICT機器を適切に導入することが児童生徒本人の負担軽減につながります。
難聴者難聴特別支援学級での指導では、自立活動の指導の際、自らが持っている聴覚の活用を促すこと、相手の口元を見て情報を得る「読話」技術の活用など、「環境の把握」や「コミュニケーション」に関する指導が中心となります。各児童生徒の実態に応じ指導を変えていくことになります。
知的障害者知的発達の程度を調べるには集団式の知能検査ではなく、あくまでも個別の知能検査や適応機能検査等の実施が必要になります。知的障害特別支援学級の対象者は、知的発達の程度と社会生活への適応の程度などから総合的に判断することになります。   知的障害特別支援学級での指導は、特別支援学校の、知的障害クラス用の学習指導要領を参考にします。特に各教科等を合わせた指導の「生活単元学習」や「日常生活の指導」など、教科と領域を合わせた指導の方法を取り入れる必要があります。
肢体不自由者肢体不自由とは、筆記や歩行等の動作はできるけれど、速さや正確さ、持続性において、同年齢の児童生徒と比べて実用性が低い状態のことを指します。   肢体不自由特別支援学級では、基本的な動作のむずかしさを軽減するために、自立活動によって「身体の動き」や「環境の把握」、「健康の保持」、さらには「コミュニケーション」などそれぞれの実態に応じた指導が必要です。  
病弱者・身体虚弱者病弱・身体虚弱特別支援学級は、入院中の児童生徒が入院先の病院に設置された特別支援学級(「院内学級」の呼称)を使用するケースと、入院は不要だけれど小中学校内に設置された特別支援学級を使用するケースがあります。どちらも、在籍児童生徒は医療管理や、医療機関との連携が必要です。   病弱・身体虚弱特別支援学級では、特に自立活動の指導において、自身の病気や体調管理をできるようにするために、病気や状態に関する正しい理解をする必要があります。また、学校生活での様々な活動に対する具体的な指導や、行動面・情緒面で安定が得られるような指導が必要です。
言語障害者言語障害特別支援学級に在籍する児童生徒においては、基本的には知的障害から起こる問題ではなく、器質の問題や機能の問題から起きていると考えられる言語障害を扱います。例えば、構音障害は、口唇や舌、歯などの器官の構造や、それらの機能の異常が原因で生じます。また、吃音などは、構音障害やまひ等がなくても話そうとすると同じ音を繰り返したり、引き延ばしたりなど流暢に話ができない状態をさしています。   言語障害特別支援学級では、言語機能の基礎的な指導などを自立活動で行うとともに、特に国語科での話す、読む活動指導などでは他教科にまして丁寧な指導が必要になってきます。対象児童生徒の言葉の意味や概念などの理解を確認しつつ、体験的な活動を取り入れるなど、自立活動との関連を意識して指導することが重要になります。
情緒障害・自閉症者自閉症・情緒障害特別支援学級では、対象者の規定が自閉症者と情緒障害者という2タイプになっています。2つの障害は、原因も実態も異なりますが、特別支援教育の歴史を背景に現在のような位置付けになっています。   自閉症・情緒障害特別支援学級は、情緒障害の状態像が異なったり、自閉症の程度や知的障害を伴う自閉症者が混在していたりと、在籍者が多岐にわたる学級になります。 したがって、担任は在籍する児童生徒の実態把握を丁寧に行い、時には同じ状態を示す児童生徒をグループ化して自立活動の指導を行うなど、高い専門性が求められます。

特別支援学級教員

教員としての働き方を変える、ということであれば、特別支援学校の教員や特別支援学級の担任になるパターンも考えられます。

近年障がいを持つ子どもの学ぶ権利の保障、「インクルーシブ教育」理念の実現等の観点から、多様な学びの場が整備されてきています。具体的には障がいの重い順に特別支援学校、一般小中学校に設置された特別支援学級、一般小中学校のクラスに在籍し、必要に応じて支援を受ける通級指導があり、それぞれ障がいの区分もさまざまです。

中でも特別支援学級担任は、特別支援学校教諭免許状に関して法令上の規定がないため、特別支援学校教諭の免許を持たないまま業務をこなしている先生方がたくさんいます。なお、特別支援学級では8タイプの障がいを7種類のクラスに分け指導をしています。

特別支援学級具体的な学習支援
弱視者弱視特別支援学級では、情報手段である読み書きの学習に関して、児童生徒にとって負担の少ない環境を用意します。教科書やプリント類を拡大して表示し、パソコンの音声読み上げソフトを活用するなど、ICT機器を適切に導入することが児童生徒本人の負担軽減につながります。
難聴者難聴特別支援学級での指導では、自立活動の指導の際、自らが持っている聴覚の活用を促すこと、相手の口元を見て情報を得る「読話」技術の活用など、「環境の把握」や「コミュニケーション」に関する指導が中心となります。各児童生徒の実態に応じ指導を変えていくことになります。
知的障害者知的発達の程度を調べるには集団式の知能検査ではなく、あくまでも個別の知能検査や適応機能検査等の実施が必要になります。知的障害特別支援学級の対象者は、知的発達の程度と社会生活への適応の程度などから総合的に判断することになります。   知的障害特別支援学級での指導は、特別支援学校の、知的障害クラス用の学習指導要領を参考にします。特に各教科等を合わせた指導の「生活単元学習」や「日常生活の指導」など、教科と領域を合わせた指導の方法を取り入れる必要があります。
肢体不自由者肢体不自由とは、筆記や歩行等の動作はできるけれど、速さや正確さ、持続性において、同年齢の児童生徒と比べて実用性が低い状態のことを指します。   肢体不自由特別支援学級では、基本的な動作のむずかしさを軽減するために、自立活動によって「身体の動き」や「環境の把握」、「健康の保持」、さらには「コミュニケーション」などそれぞれの実態に応じた指導が必要です。  
病弱者・身体虚弱者病弱・身体虚弱特別支援学級は、入院中の児童生徒が入院先の病院に設置された特別支援学級(「院内学級」の呼称)を使用するケースと、入院は不要だけれど小中学校内に設置された特別支援学級を使用するケースがあります。どちらも、在籍児童生徒は医療管理や、医療機関との連携が必要です。   病弱・身体虚弱特別支援学級では、特に自立活動の指導において、自身の病気や体調管理をできるようにするために、病気や状態に関する正しい理解をする必要があります。また、学校生活での様々な活動に対する具体的な指導や、行動面・情緒面で安定が得られるような指導が必要です。
言語障害者言語障害特別支援学級に在籍する児童生徒においては、基本的には知的障害から起こる問題ではなく、器質の問題や機能の問題から起きていると考えられる言語障害を扱います。例えば、構音障害は、口唇や舌、歯などの器官の構造や、それらの機能の異常が原因で生じます。また、吃音などは、構音障害やまひ等がなくても話そうとすると同じ音を繰り返したり、引き延ばしたりなど流暢に話ができない状態をさしています。   言語障害特別支援学級では、言語機能の基礎的な指導などを自立活動で行うとともに、特に国語科での話す、読む活動指導などでは他教科にまして丁寧な指導が必要になってきます。対象児童生徒の言葉の意味や概念などの理解を確認しつつ、体験的な活動を取り入れるなど、自立活動との関連を意識して指導することが重要になります。
情緒障害・自閉症者自閉症・情緒障害特別支援学級では、対象者の規定が自閉症者と情緒障害者という2タイプになっています。2つの障害は、原因も実態も異なりますが、特別支援教育の歴史を背景に現在のような位置付けになっています。   自閉症・情緒障害特別支援学級は、情緒障害の状態像が異なったり、自閉症の程度や知的障害を伴う自閉症者が混在していたりと、在籍者が多岐にわたる学級になります。 したがって、担任は在籍する児童生徒の実態把握を丁寧に行い、時には同じ状態を示す児童生徒をグループ化して自立活動の指導を行うなど、高い専門性が求められます。

特別支援学校の寄宿舎指導員

特別支援学校は、原則として寄宿舎を設置することになっています。寄宿舎の指導員は、児童生徒の生活の世話をしたり、学習指導をしたりします。

自治体によっては、指導員の条件に「教員免許を持っていること」が入っている場合があります。

教員免許は保育業界でも需要が高い

ここまで、教員免許を活かした仕事について見てきました。校種を変えたものもあれば、全く学校とは離れた環境のものもあり、幅が広いことに驚いた人もいるのではないでしょうか。

実は、今、教員免許所持者は保育業界からも熱い視線を浴びています。共働きの家庭が増え、学童保育を利用する家庭が増えています。地域によっては、学童保育を作っても作っても足りないところもあるくらいです。そんな中、放課後児童支援員の有資格者としてすぐに働くことができる教員免許所持者は、重宝され、需要が高まっています。

障がい児をお預かりする放課後等デイサービスの児童指導員や児童発達支援管理責任者の世界でも同じく、すぐに有資格者として働くことのできる教員免許所持者に対する需要は高まっています。

教員免許は保育業界でも即戦力

「いくら放課後児童支援員や児童指導員、児童発達支援管理責任者の資格が取れるといっても、資格があるだけでは…」と二の足を踏む人もいるでしょう。

しかし、教員免許を取るために、発達心理学、児童心理学など、子どもに関する勉強をいろいろとしてきたはずです。その学んだ内容は、学童保育の放課後児童支援員としての仕事にも、放課後等デイサービスの児童指導員や児童発達支援管理責任者としての仕事にも、十分活かされます。つまり、教員免許を持っている人は保育業界でも即戦力として活躍できる可能性が高いのです。

関連記事:保育士から転職しやすいおすすめ職種!メリット・デメリットも解説!

教員免許を活かした転職ポイント

転職に向けて、自己分析をしっかりおこない、転職したい理由や次の仕事で実現したいことを明確にしましょう。さらに、自分にはどのようなスキルがある
のか、スキルの棚卸しをおこない、自身の強みを考えることで、目指す方向性がわかってきます。

もちろん教員免許を持っていることは強みのひとつです。教員免許という資格そのものだけでなく、免許を取るための勉強、実習、教員としての勤務経験があればその経験、全て含めて、自分の強みを考えてみましょう。

教員免許を活かした転職で保育業界に

ここまでみてきたように、教員免許を活かしたいから教員、というのは古い考え方です。教員免許や、教員免許を取るためにした勉強を生かせる仕事はたくさんあります。

中でも、保育業界は経験も資格も活かせておすすめです。転職先の候補として考えてみてはいかがでしょうか。

ファミリー・キッズでは、障がい児通所支援事業所を展開しております。楽しく遊び・学び・育みながらお子様一人ひとりの成長や自立のお手伝いをしております。気になる方はぜひお問い合わせください。

ファミリーキッズの放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスは学校に就学している障がい児に対し、個別活動や集団活動を通して「日常生活での基本的な動作の指導や自立支援」や「集団生活への適応に向けた支援」などを行う障害福祉サービスです。

ファミリー・キッズでは「家庭的な環境で安心して過ごしていただく」ということを心掛けており、
楽しく遊び、学び、育みながら、お子様に内在している潜在能力を最大限に引き出します。

勤務地一覧

ファミリー・キッズでは、以下の地域で放課後等デイサービスを運営しています。

神奈川県のファミリー・キッズ

放課後等デイサービス 伊勢原
放課後等デイサービス 海老名
放課後等デイサービス 茅ヶ崎
放課後等デイサービス 座間
放課後等デイサービス 愛川
放課後等デイサービス 綾瀬
放課後等デイサービス 南林間
放課後等デイサービス 秦野
放課後等デイサービス 相模原
放課後等デイサービス 藤沢
放課後等デイサービス 平塚
放課後等デイサービス 厚木
放課後等デイサービス 湘南
ショートステイ ファミリーキッズ伊勢原

福島県のファミリー・キッズ

放課後等デイサービス 会津若松
放課後等デイサービス 喜多方
放課後等デイサービス 郡山
放課後等デイサービス 会津

相談支援事業所

ファミリー・サポート湘南
相談サポートセンター ファミリー会津
相談ファミリー・サポートセンター郡山

放課後等デイサービスの利用に関してお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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運営会社

運営会社情報
  • 運営会社名:株式会社ベストライフジャパン
  • 所在地:〒242-0006 神奈川県大和市南林間2-10-5 ベストライフビル5F
  • 会社HP:https://best-life-japan.com/
  • TEL:0120-068-072(お客様専用)、046-204-7122(代)
  • FAX:046-204-7121

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